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浄化槽維持管理 その3 【法定水質検査】
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浄化槽維持管理 その3 【法定水質検査】
浄化槽の健康診断!
法定水質検査とは、年1回必ず実施を定められています。
指定の検査機関に処理水を提出して詳しく検査します。
検査結果は、検査結果表として浄化槽管理者(使用者)に渡されます。
検査結果により適正評価の場合は現状を維持し、
不適正評価の場合は、不適正原因を取り除き適正評価にしなければなりません。
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